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アメリカ |
日 本 |
| 受給資格要件 |
約10年以上 |
25年以上 |
| 年金保険料 |
12.4%(個人負担) |
14.946% |
| 標準報酬限度額 |
$102,000(年) |
620,000円(月) |
| 年金平均額 |
$1,079(月) |
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| 年金の離婚分割 |
年金総額を按分 |
婚姻期間に対応する部分のみ按分 |
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Q2.(総合 確定申告)
海外から受給している年金は、確定申告の必要があるでしょうか。
A2.
海外年金は、日本国内の公的年金同様。雑所得(公的年金)として確定申告が必要となります。
詳しくは、下記の通りです。
日本の銀行で円(JPY)で受け取られている方
1月〜12月までに受け取られた年金を、そのまま日本円で申告をしてください。
現地通貨で受け取られている方
受取日の仲値(TTM)で円に換算し、申告をしてください。
遺族年金・障害年金は、非課税となりますので、確定申告の必要はありません。
Q1.(アメリカ年金)
アメリカ年金局から「受給資格がない」と手紙が届きました。社会保険庁では大丈夫だと言われたのですが、どうしたらいいでしょう。
A1.
クレジット数が40クレジットに満たない為受給資格がないという内容であれば、心配しなくても、ほとんどが大丈夫なケースです。異議申し立ての必要はありません。ただし、その他、特別に書かれているような内容の場合は、本当にダメな場合もあるので、内容をしっかりと内容を確認してください。
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